公道カート「マリカー」さん、任天堂が訴えた結果5000万円の賠償判決
|
|
公道カート「マリカー」さん、任天堂が訴えた結果5000万円の賠償判決
1: 2019/06/19(水) 15:24:38.36 ID:wvsoKMyj0
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1191232.html
任天堂とマリカー(現MARIモビリティ開発)との間で争われている公道カートビジネス裁判において、5月30日に言い渡された知財高等判決(中間判決)についての判決文の全文が公開された。
判決文は130ページ渡る長大なもので、任天堂の勝訴の内容、その理由が詳細に記されている。
その内容は、任天堂の訴えをほぼ認める形で、被告会社に対して、任天堂の標章の使用を禁止し、営業上の施設、広告宣伝物、カート車輌から抹殺することや、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などが命じられ、賠償金は1,000万円から、5,000万円に増額されている。
任天堂とマリカー(現MARIモビリティ開発)との間で争われている公道カートビジネス裁判において、5月30日に言い渡された知財高等判決(中間判決)についての判決文の全文が公開された。
判決文は130ページ渡る長大なもので、任天堂の勝訴の内容、その理由が詳細に記されている。
その内容は、任天堂の訴えをほぼ認める形で、被告会社に対して、任天堂の標章の使用を禁止し、営業上の施設、広告宣伝物、カート車輌から抹殺することや、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などが命じられ、賠償金は1,000万円から、5,000万円に増額されている。
「マリオカート」については、世界有数のゲームシリーズであり、周知性または著名性を認めた上で、「MARI」や「マリ」、「カー」などの類似性、連想制を指摘。
一審被告会社による被告標章の使用行為は「『他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』に該当する」と認定している。
また、争点の1つとなっていた打ち消し表示(「任天堂は無関係」、「任○堂は無関係等の表記)についても、打ち消し表示が存在したからといって「混同のおそれ」の要件、あるいは不正競争行為該当性が否定されるようなことはないとしている。
判決文の後半ではかなりのボリュームを使って原告表現物、すなわちマリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパについて、デザインの詳細を克明に記載し、その類似性を指摘。
複製物又は翻案物だと認定した上で、被告の複製権及び翻案権、自動公衆送信権送信可能化権の侵害を認めている。